(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第十五条
改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為(第九条から前条までに係るものを除く。)に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の三十三、第百十四条の三十八、第百十四条の三十九(第二項を除く。)、第百十四条の四十から第百十四条の四十の四まで、第百十四条の四十二(第二項第二号を除く。)、第百十四条の四十四及び第百十四条の四十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。