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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第十四条 (被扶養配偶者である期間における改正後国共済規則の準用)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(被扶養配偶者である期間における改正後国共済規則の準用)

第十四条

改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第四章第三節第六款の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十四条の十二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の三及び改正後国共済規則第百十四条の十三から第百十四条の十六までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第百十四条の十二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十九第一項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、同項第一号中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員(平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第九十三条の十三第一項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)」と、同項第四号及び同条第二項中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、同規則第七十八条の二十第一項中「法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による」と、「法第七十八条の四第一項」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の七第一項」と、「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、「障害厚生年金」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの」と、「同条第二項」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の七第二項」と、「法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により」とあるのは「平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により」と、「被保険者期間(」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間(」と、「被保険者期間を」とあるのは「期間を」と、同条第二項中「法第七十八条の五」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の八」と読み替えるものとする。

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