(三号分割標準報酬改定請求に係る連合会への通知)
第百十四条の十六
組合は、厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額を改定し、及び決定したときは、その標準報酬月額及び改定前の標準報酬月額、その標準賞与額及び改定前の標準賞与額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
組合は、厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額を改定し、及び決定したときは、その標準報酬月額及び改定前の標準報酬月額、その標準賞与額及び改定前の標準賞与額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。