条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の十五 (被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)

第百十四条の十五

被扶養配偶者みなし第二号被保険者について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし組合員長期原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。

e-Gov法令検索で第百十四条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第百十四条の十五(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十四条の十四(被扶養配偶者みなし組合員長期原票) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第百十四条の十六(三号分割標準報酬改定請求に係る連合会への通知) →