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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の十四 (被扶養配偶者みなし組合員長期原票)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(被扶養配偶者みなし組合員長期原票)

第百十四条の十四

連合会は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員長期原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。

  1. 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
  2. 被扶養配偶者みなし被保険者期間
  3. 被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬月額及び標準賞与額
  4. その他必要な事項

2連合会は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が第三号厚生年金被保険者となつたときは、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員長期原票その他必要な書類を当該第三号厚生年金被保険者の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。

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