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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の十二 (三号分割標準報酬改定請求等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(三号分割標準報酬改定請求等)

第百十四条の十二

第二号厚生年金被保険者期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第七十八条の十四各号に掲げる場合に該当することにより厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間に係る第二号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、同規則第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによる。この場合において、同規則第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、第七十八条の二十第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」とする。

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