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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の十一 (連合会への資料の求め)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(連合会への資料の求め)

第百十四条の十一

組合は、連合会に対し、厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する情報又は同法第七十八条の五に規定する資料の提供に必要な資料を求めることができる。

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