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厚生年金保険法施行規則 第七十八条の十四 (法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

第七十八条の十四

第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者(法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。以下この章において同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)について、当該被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められる場合(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)
  2. 第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合
    1. 特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る。)
    2. 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であつて、かつ、三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合

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