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厚生年金保険法施行規則 第七十八条の十五 (令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由)

第七十八条の十五

第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
  2. 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、次のイ又はロに掲げる事由に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失していること。
    1. 特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していると認められること(離婚の届出をしていない場合に限る。)。
    2. 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められ、かつ、三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めていること。

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