条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第七十八条の十三 (改定割合の特例)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(改定割合の特例)

第七十八条の十三

標準報酬改定請求について、法第七十八条の三第二項に規定する当該情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第二号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第二号改定者の割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。

e-Gov法令検索で第七十八条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第七十八条の十三(改定割合の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十八条の十二(令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法) 厚生年金保険法施行規則 目次 第七十八条の十四(法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるとき) →