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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第十四条 (特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)

平成九年大蔵省令第二十一号府省令
(特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)

第十四条

存続組合が平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)又は同項に規定する特例一時金給付の支給を行う場合においては、国共済法施行規則第九十六条の規定並びに平成二十七年改正前国共済法施行規則第九十七条第九十八条第九十八条の二、第五章第三節(第百十四条の二第百十四条の二の二第百十四条の三の六第三項第百十四条の五第百十四条の十二第百十四条の十二の二第百十四条の二十四第百十四条の二十九第百十四条の三十二第百十四条の三十二の五第百十四条の三十二の七から第百十四条の三十二の十二まで、第百十四条の三十二の十八第百十四条の三十二の十九、第三款の三、第百十四条の三十三第百十四条の三十六第百十四条の三十七第百十四条の四十の三第百十四条の四十三及び第百十四条の四十五を除く。)及び第百十七条の規定(以下この条において「平成二十七年改正前国共済法施行規則第九十七条等の規定」という。)を適用する。この場合において、国共済法施行規則第九十六条中「給付(厚生年金保険給付を除く。)」とあるのは「給付」と、「組合(退職等年金給付にあつては、連合会)の運営規則」とあるのは「存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)の運営規則(平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法第十一条第一項に規定する運営規則をいう。)」と、平成二十七年改正前国共済法施行規則第九十七条等の規定中「連合会に」とあるのは「存続組合に」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる平成二十七年改正前国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成八年改正法附則第四十九条第一項の規定により特例業務を行う指定基金が存続組合とみなされた場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「存続組合が」とあるのは「存続組合又は指定基金が」と、「運営規則を」とあるのは「運営規則をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)の業務規程(平成八年改正法附則第五十条第一項に規定する業務規程を」と、「存続組合に」とあるのは「存続組合又は指定基金に」と、同表第九十七条第一項各号列記以外の部分の項中「存続組合をいう。以下同じ。)」とあるのは「存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)」と、同表第九十七条第二項各号列記以外の部分の項、第九十八条各号列記以外の部分の項、第百十四条第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条第三項の項、第百十四条第九項の項、第百十四条の三第二項の項、第百十四条の三第三項の項、第百十四条の三の二第二項の項、第百十四条の三の三第二項の項、第百十四条の三の三第三項の項、第百十四条の三の四第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三の四第四項の項、第百十四条の三の六第三項の項、第百十四条の三の七第三項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三の七第四項の項、第百十四条の六第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の六第三項の項、第百十四条の七各号列記以外の部分の項、第百十四条の十第三項の項、第百十四条の十三第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の十三第三項の項、第百十四条の十五第二項の項、第百十四条の十五第三項の項、第百十四条の十六第二項の項、第百十四条の十六の二第二項の項、第百十四条の十六の二第三項の項、第百十四条の十六の三第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の十六の三第三項の項、第百十四条の十九各号列記以外の部分の項、第百十四条の二十二第三項の項、第百十四条の二十六第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の二十六第五項の項、第百十四条の二十八第三項の項、第百十四条の二十八第四項の項、第百十四条の二十八の二第二項の項、第百十四条の二十八の三第二項の項、第百十四条の三十第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十第三項の項、第百十四条の三十一第二項の項、第百十四条の三十二の六第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十二の六第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十二の十三第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十二の十三第二項の項、第百十四条の三十二の十三第三項の項、第百十四条の三十二の十五第四項及び第百十四条の三十二の十六第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十二の十六第二項の項、第百十四条の三十二の十七の項、第百十四条の三十八並びに第百十四条の三十九第一項各号列記以外の部分及び第三項の項、第百十四条の四十第二項の項、第百十四条の四十の二第一項の項、第百十四条の四十の二第二項の項、第百十四条の四十の二第三項の項、第百十四条の四十の二第四項の項、第百十四条の四十の四第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の四十の四第三項及び第百十四条の四十一の項、第百十四条の四十二第一項の項、第百十四条の四十二第三項の項、第百十四条の四十二第四項の項、第百十四条の四十二第五項の項、第百十四条の四十四第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の四十四第二項の項及び第百十四条の四十六の項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と読み替えるものとする。

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