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国家公務員共済組合法施行規則 第九十八条の二 (掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)

第九十八条の二

第二十一条第一項に規定する財務省令で定める金額は、百円とする。

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