条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第九十八条 (第三者の行為による損害の届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(第三者の行為による損害の届出)

第九十八条

給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、連合会)に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号)又は個人番号
  2. 被害者の氏名及び被害者と組合員との続柄
  3. 加害者の氏名及び住所並びに加害者から受けた損害賠償の内容
  4. 被害が発生した年月日並びに被害の状況及びその見積額
  5. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第九十八条(第三者の行為による損害の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十七条(支払未済の給付) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第九十八条の二(掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額) →