条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第九十七条 (支払未済の給付)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(支払未済の給付)

第九十七条

第四十四条第一項の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(第一号の二に掲げる事項にあつては、退職等年金給付の支給を受けようとする者に限る。)を記載した請求書を組合(当該給付が退職等年金給付である場合には、連合会)に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄
  2. 一の二
    請求者の個人番号
  3. 死亡した者の氏名及び生年月日
  4. 二の二
    死亡した者の組合員等記号・番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号)
  5. 死亡した者の死亡の年月日
  6. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨(当該給付が退職等年金給付である場合には、払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨)
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  7. その他必要な事項

2前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

  1. 死亡した受給権者(法第三十九条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)による証明書、戸籍抄本、戸籍謄本、除籍抄本、除籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
  2. 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
  3. 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  4. その他必要な書類

3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法第三十七条第一項の規定による未支給の保険給付の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該保険給付に係る請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第九十七条(支払未済の給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十六条の八(標準期末手当等の額の連合会への通知等) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第九十八条(第三者の行為による損害の届出) →