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国家公務員共済組合法施行規則 第九十六条の八 (標準期末手当等の額の連合会への通知等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(標準期末手当等の額の連合会への通知等)

第九十六条の八

組合は、法第四十一条第一項の規定により長期組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第二号厚生年金被保険者等である長期組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定をした月を単位として連合会に通知しなければならない。

2連合会は、前項の通知を受けたときは、当該長期組合員に係る長期組合員番号並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額を同項の通知をした組合に通知しなければならない。

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