条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第十三条 (監督)

平成九年大蔵省令第二十一号府省令
(監督)

第十三条

平成八年改正法附則第五十一条第二項の規定による当該職員の検査は、別に定める検査要領に従って行わなければならない。

2平成八年改正法附則第五十一条第三項に規定する証明書は、別紙様式第二号による。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第十三条(監督)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(指定基金の特例業務に関する財務及び会計等) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 目次 第十四条(特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等) →