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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第七条 (長期経理の余裕金の運用等)

平成九年大蔵省令第二十一号府省令
(長期経理の余裕金の運用等)

第七条

国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国共済法施行規則(第十四条第一項及び第十四条の二第一項第四号において「平成二十七年改正前国共済法施行規則」という。)第八十五条の二、第八十五条の二の二、第八十五条の二の三及び附則第七項並びに国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第十八号)による改正前の国共済法施行規則第八十五条の二の四の規定は、存続組合の長期経理について準用する。

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