(経理間の繰入れ) 第六条 長期経理の財源については、貸付経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。2業務経理の財源については、財務大臣の承認を受けて長期経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗