(経理単位)
第五条
前条の規定により国共済法施行規則第四条の規定を適用する場合における経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
- 一長期経理次に掲げるものに関する取引
- イ平成八年改正法附則第三十二条第二項第一号及び第二号に規定する長期給付並びにこれに準ずる給付
- ロ平成八年改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金
- ハ平成八年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)の規定による調整拠出金及び同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による調整拠出金
- ニ
- イ
- 二業務経理存続組合の事務(次号に係る事務を除く。)に関する取引
- 三貸付経理平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年法改正前国共済法」という。)第九十八条第五号に掲げる事業に関する取引