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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第二条 (定義)

平成九年大蔵省令第二十一号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 国共済法国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。
  2. 国共済法施行規則国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)をいう。
  3. 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合それぞれ平成八年改正法附則第三条第七号に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
  4. 存続組合平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。
  5. 特例業務平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務をいう。
  6. 指定基金平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。

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