(運営規則)
第三条
存続組合は、平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた国共済法第十一条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則(同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。)で定めなければならない。
- 一存続組合の業務を執行する権限の委任に関する事項
- 二給付の請求、決定及び支払に関する事項
- 三存続組合に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項
- 四法令又は平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた国共済法第六条に規定する定款の規定により運営規則で定めることとされている事項
- 五前各号に掲げるもののほか、存続組合の業務の執行に関して必要な事項