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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第十一条 (指定基金の業務規程に記載すべき事項)

平成九年大蔵省令第二十一号府省令
(指定基金の業務規程に記載すべき事項)

第十一条

平成八年改正法附則第五十条第一項に規定する特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 指定基金の特例業務を執行する権限の委任に関する事項
  5. 給付の請求、決定及び支払に関する事項
  6. 指定基金に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項
  7. 資産の管理その他財務に関する事項
  8. 法令の規定により業務規程で定めることとされている事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、指定基金の特例業務の執行に関して必要な事項

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