(指定基金の業務規程に記載すべき事項)
第十一条
平成八年改正法附則第五十条第一項に規定する特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四指定基金の特例業務を執行する権限の委任に関する事項
- 五給付の請求、決定及び支払に関する事項
- 六指定基金に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項
- 七資産の管理その他財務に関する事項
- 八法令の規定により業務規程で定めることとされている事項
- 九前各号に掲げるもののほか、指定基金の特例業務の執行に関して必要な事項