(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)
第十条
平成九年経過措置政令第二十二条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定による認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二認可を受けようとする基金の事務所の所在地
- 三指定を受けている基金である旨
- 四特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一認可を受けようとする基金に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十五条に規定する規約
- 二事業計画の概要を記載した書類
- 三特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする時における予定貸借対照表
- 四その他参考となるべき書類