(適用事業所の事業主の申請の手続)
第九条
平成九年経過措置政令第十九条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一事業主(平成九年経過措置政令第十九条に規定する事業主をいう。次項において同じ。)の名称及び住所
- 二指定を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 三指定を受けようとする基金の事務所の所在地
- 四特例業務を開始しようとする年月日
2平成九年経過措置政令第十九条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する事業主であることを証する書類
- 二事業計画の概要を記載した書類
- 三特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表
- 四その他参考となるべき書類