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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十九条 (適用事業所の事業主の申請の手続)

平成九年政令第八十六号政令
(適用事業所の事業主の申請の手続)

第十九条

平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務(以下「特例業務」という。)を行う基金について同項の規定による指定を受けようとする事業主(当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第六条第一項第一号に規定する適用事業所の事業主に限る。)は、財務省令で定めるところにより、名称及び住所、指定を受けようとする基金の名称、住所及び事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

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