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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十八条 (基金の申請の手続)

平成九年政令第八十六号政令
(基金の申請の手続)

第十八条

平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による指定を受けようとする平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金又は平成八年改正法附則第五十二条第六項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「基金」と総称する。)は、財務省令で定めるところにより、名称、住所及び事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

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