(退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)
第十七条の七
平成八年改正法附則第三十三条の二第二項に規定する場合における平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二の規定の適用については、厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた日において、退職特例年金給付に係る第十二条第一項の規定による読替え後の平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の申出があったものとみなす。