(基金の申請の手続)
第八条
平成九年経過措置政令第十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する指定(以下「指定」という。)を受けようとする厚生年金基金又は平成八年改正法附則第五十二条第六項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「基金」と総称する。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二指定を受けようとする基金の事務所の所在地
- 三特例業務を開始しようとする年月日
2平成九年経過措置政令第十八条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一事業計画の概要を記載した書類
- 二特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表
- 三その他参考となるべき書類