条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第二十条 (組合員原票等の保管等)

平成九年大蔵省令第二十一号府省令
(組合員原票等の保管等)

第二十条

存続組合又は指定基金は、組合員であった者ごとに、施行日の前日において平成九年改正前国共済法施行規則(平成九年改正省令第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則をいう。以下同じ。)第八十七条第一項の規定により備えている組合員原票(以下「組合員原票」という。)又は同条第二項の規定により保管している組合員原票の写しを保管しなければならない。

2存続組合又は指定基金は、長期組合員(平成九年改正前国共済法施行規則第二条に規定する長期組合員をいう。以下この条において同じ。)であった者が平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の二第二項の規定により前歴報告書を提出する際に添付した履歴書又は同条第四項の規定により退職届を提出する際に添付した組合員期間等証明書(同条第五項に規定する組合員期間等証明書をいう。以下同じ。)(施行日の前日において平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の三第三項の規定によりこれらの写しを保管している場合には、その写し)を保管しなければならない。

3存続組合又は指定基金は、長期組合員であった者ごとに、施行日の前日において平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の三第一項の規定により備えている組合員長期原票(以下「組合員長期原票」という。)又は同条第三項の規定により保管している組合員長期原票の写しを保管しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第二十条(組合員原票等の保管等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継した場合の不動産の登記の免税手続) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 目次 第二十一条(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等) →