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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第二十一条 (施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等)

平成九年大蔵省令第二十一号府省令
(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等)

第二十一条

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年厚年経過措置政令」という。)第四十三条第一項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、施行日前に最後に所属していた連合会組合(平成九年厚年経過措置政令第四十三条第一項に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 平成九年厚年経過措置政令第四十三条第一項の規定による申出をする旨
  2. 氏名、生年月日及び住所
  3. 申出の年月日及び施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称
  4. 施行日前に最後に所属していた連合会組合の名称
  5. その他必要な事項

2存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日前に最後に所属していた連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。

3連合会組合は、前項の規定により第一項の申出書及び組合員原票の送付を受けたときは、当該申出書及び組合員原票の確認を行った後遅滞なく、当該申出書の写しを連合会に送付しなければならない。

4連合会は、前項の規定により第一項の申出書の写しの送付を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員長期原票を備えている存続組合又は指定基金に対し、当該組合員長期原票の送付を求めなければならない。

5存続組合又は指定基金は、前項の規定により組合員長期原票の送付を求められたときは、その者に係る組合員長期原票を整理した後遅滞なく、当該組合員長期原票(平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の二第二項又は第五項の規定により履歴書又は組合員期間等証明書が添付されている場合には組合員長期原票のほか当該履歴書又は組合員期間等証明書)を連合会に送付し、その写しを保管しなければならない。

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