条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第二十二条

平成九年大蔵省令第二十一号府省令

第二十二条

平成九年厚年経過措置政令第四十三条第三項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、その者が施行日に所属している連合会組合に提出しなければならない。

  1. 平成九年厚年経過措置政令第四十三条第三項の規定による申出をする旨
  2. 氏名、生年月日及び住所
  3. 申出の年月日及び施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称
  4. 施行日に所属している連合会組合の名称
  5. その他必要な事項

2存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日に所属している連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。

3前条第三項から第五項までの規定は、連合会組合が前項の規定により第一項の申出書の送付を受けた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 目次 第二十三条(施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者に係る申出等) →