第二十二条
平成九年厚年経過措置政令第四十三条第三項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、その者が施行日に所属している連合会組合に提出しなければならない。
- 一平成九年厚年経過措置政令第四十三条第三項の規定による申出をする旨
- 二氏名、生年月日及び住所
- 三申出の年月日及び施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称
- 四施行日に所属している連合会組合の名称
- 五その他必要な事項
2存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日に所属している連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。
3前条第三項から第五項までの規定は、連合会組合が前項の規定により第一項の申出書の送付を受けた場合について準用する。