(指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継した場合の不動産の登記の免税手続)
第十九条
指定基金が、平成八年改正法附則第四十八条第四項に規定する不動産の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該指定基金が平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による財務大臣の指定を受けた基金であること及び当該登記に係る不動産が平成八年改正法附則第四十八条第一項又は第二項の規定により当該指定基金に係る存続組合又は旧適用法人共済組合から承継されたものであることについての財務大臣の証明書を添付しなければならない。