条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第九十四条の二 (基礎年金拠出金)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(基礎年金拠出金)

第九十四条の二

厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

2実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

3財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

e-Gov法令検索で第九十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第九十四条の二(基礎年金拠出金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十四条(保険料の追納) 国民年金法 目次 第九十四条の三 →