(存続組合が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)
第九条
国は、平成十四年度において、存続組合が平成十三年統合法附則第五十三条第一項の規定により読み替えて適用される国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の額の三分の一に相当する額を補助する。
2国は、予算で定めるところにより、前項の規定により補助すべき額を、平成十四年度における同項に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して存続組合に交付するものとする。
3前項の規定により国が存続組合に交付した額と第一項の規定により平成十四年度において国が補助すべき額との調整は、平成十六年度までの国の予算で定める。