(存続組合が支給する特例一時金に係る国民年金法等の規定の技術的読替え)
第十条
存続組合が支給する特例一時金に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
存続組合が支給する特例一時金に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(次項において「改正後平成十四年特例年金政令」という。)第三条の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用するなお効力を有する廃止前農林共済法第二十二条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される平成十三年統合法附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付の額について適用する。
2改正後平成十四年特例年金政令第二十五条の二第十一項において読み替えて準用するなお効力を有する廃止前農林共済法第二十二条第一項の規定は、平成二十八年四月一日以後にされる改正後平成十四年特例年金政令第二十五条の二第一項の規定による請求に係る一時金の支給額について適用する。