(国の補助)
第八条
平成十三年統合法附則第五十八条第一項第一号に規定する政令で定める部分は、当該年度において特例一時金として支給した額の総額に、当該年度における当該特例一時金に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。
2前項に規定する国庫補助対象額算定率は、当該年度に支給された当該特例一時金の額のうち国の補助の対象となる部分の額の合算額を当該特例一時金の総額で除して得た率とする。
3前項に規定する国の補助の対象となる部分の額は、当該特例一時金の額に当該特例一時金の額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率を乗じて得た額に相当する額とする。
4平成十三年統合法附則第五十八条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十八(財源調整のため必要がある場合においては、百分の十八に、百分の二以内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定めた割合を加算した割合)とする。
5国は、予算で定めるところにより、平成十三年統合法附則第五十八条第一項の規定により補助すべき額を、当該年度における特例一時金の支払状況を勘案して存続組合に交付するものとする。
6前項の規定により国が存続組合に交付した額と平成十三年統合法附則第五十八条第一項の規定により当該年度において国が補助すべき額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算で定める。