(特例業務負担金の徴収)
第七条
特例業務負担金(平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金をいう。以下この条において同じ。)の徴収は、平成十四年四月(前条第一項に規定する法人にあっては、当該権利義務を承継した日の属する月)から特例業務負担金を納付する法人が解散した日の属する月の前月までの各月につき、するものとする。
2特例業務負担金を算定するに当たり、その額に一円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
3存続組合は、厚生労働大臣に対し、存続組合が平成十三年統合法附則第五十七条第一項の規定により毎月徴収するものとされる特例業務負担金についてその額の計算のために必要な資料の提供を求めることができる。