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厚生年金保険法 第七十九条 (厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)

第七十九条

国庫は、毎年度、厚生年金保険法第八十条の規定によるほか、同法による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた保険給付、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。

  1. 昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この条において同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額の百分の二十(同月前の附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十五とし、同月前の平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)及び同月前の平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十の範囲内で政令で定める割合とする。)に相当する額
  2. 附則第三十五条第一項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(同法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一

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政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 教育及び広報を行うこと。
  2. 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条及び第百条の三の二第一項において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
  3. 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

2政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法第九十四条の二第一項及び第二項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

3政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。

(区分経理)

連合会は、前条の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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