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特別会計に関する法律 第百十四条 (他の勘定への繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(他の勘定への繰入れ)

第百十四条

次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。

  1. 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第一号(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に規定する保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。)から当該額に厚生年金保険の実施者たる政府又は各実施機関たる共済組合等に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額
  2. 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額
  3. 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第三項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第三号に掲げる額
  4. 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合計額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)

2保険料・拠出金算定対象額に厚生年金保険の実施者たる政府に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額に相当する金額は、厚生年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。

3昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第三号において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れるものとする。

4昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第四号において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

5国民年金事業の業務取扱費、国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

6厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の業務取扱費、厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、厚生年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

7健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

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(道路整備特別会計の設置の目的)

道路整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。

2この条から附則第百十九条までにおいて「道路整備事業」とは、道路整備費の財源等の特例に関する法律第三条第一項の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額をその実施に要する国が支弁する経費に充てることとされている道路の整備に関する事業で国が施行するもの並びに道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けをいう。

3第一項の「道路整備事業等」とは、道路整備事業並びに道路の整備に関する事業で国が施行するものに密接な関連のあるものであって、道路法第三十八条第一項に規定する道路の占用に関する工事、同法第五十八条第一項に規定する道路に関する工事若しくは道路の維持又は同法第五十九条第一項に規定する他の工事に該当するもののうち国以外の者がその費用の全額を負担し、国が施行するもの(附則第百十六条第二号イ及び第百二十条において「道路関係附帯工事」という。)及び国が委託に基づき施行するもの(附則第百十六条及び第百二十条において「道路関係受託工事」という。)をいう。

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