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特別会計に関する法律 第百十四条の二 (業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ)

第百十四条の二

子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に相当する金額は、毎会計年度、業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。

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