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平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第三条 (国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)

平成十九年法律第二十五号法律
(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)

第三条

平成十九年度における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。

2前項の場合における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第五項の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは、「国民年金事業の業務取扱費若しくは福祉施設に要する経費」とする。

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