(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)
第三条
平成十九年度における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
2前項の場合における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第五項の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは、「国民年金事業の業務取扱費若しくは福祉施設に要する経費」とする。