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平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第二条 (特例公債の発行等)

平成十九年法律第二十五号法律
(特例公債の発行等)

第二条

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2前項の規定による公債の発行は、平成二十年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十九年度所属の歳入とする。

3政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

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(国家公務員共済組合の事務に要する費用の特定独立行政法人等の負担の特例)

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十六条の規定の施行の日前の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる費用に係る同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等の負担については、第五条(第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第九十九条第二項第五号」とあるのは「第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「負担する」とあるのは「負担し、同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する」と、同条第二項中「、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第二条第一項の規定による公社、特定独立行政法人、」と、「及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項」とあるのは「並びに平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項及び附則第二条第一項」と読み替えるものとする。

2郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十六条の規定が平成十九年度中に施行される場合における当該規定の施行の日以後の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる費用に係る同号に規定する特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの、国立大学法人等又は郵政会社等の負担については、第五条(第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第九十九条第二項第五号」とあるのは「第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「負担する」とあるのは「負担し、同号に規定する特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの、国立大学法人等又は郵政会社等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する」と、同条第三項中「、第六項及び第七項において読み替えて適用する次項第五号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第二条第二項の規定による特定独立行政法人、」と、「及び国立大学法人等の負担に係るもの並びに附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する同号の規定による郵政会社等の負担に係るもの」とあるのは「、国立大学法人等及び郵政会社等の負担に係るもの」と、「及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項」とあるのは「並びに平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項及び附則第二条第二項」と読み替えるものとする。

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