(目的)
第一条
この法律は、平成十九年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例に関する措置及び国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
この法律は、平成十九年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例に関する措置及び国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。