(年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例) 第四条 平成十九年度における特別会計に関する法律第百十四条第六項の規定の適用については、同項中「厚生年金保険事業の福祉施設に要する経費」とあるのは、「厚生年金保険事業の業務取扱費若しくは福祉施設に要する経費」とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗