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国民年金法 第八十五条 (国庫負担)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(国庫負担)

第八十五条

国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。

  1. 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各政府及び実施機関に係る第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の二分の一に相当する額
  2. 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
    1. 次に掲げる数を合算した数
    2. 第二十七条各号に掲げる月数を合算した数
  3. 当該年度における第三十条の四の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の二十に相当する額

2国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。

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