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国民年金法 第八十六条 (事務費の交付)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(事務費の交付)

第八十六条

政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。

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