条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第八十七条 (保険料)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(保険料)

第八十七条

政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。

4平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。

5第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。

  1. 当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
  2. イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
    1. 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
    2. 当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率

6前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第八十七条(保険料)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十六条(事務費の交付) 国民年金法 目次 第八十七条の二 →