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確定拠出年金法施行規則 第六十八条 (資料の提供)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(資料の提供)

第六十八条

第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。

  1. 厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料
  2. 第一号被保険者である個人型年金加入者等に係る国民年金法第八十七条の保険料及び付加保険料の納付に関する資料
  3. 第三十四条の三各号に掲げる給付に関する資料
  4. 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金に関する資料(第三号に掲げる資料を除く。)

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