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確定拠出年金法施行規則 第六十七条 (個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則)

第六十七条

企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び資産管理機関、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、法第八十条第八十二条及び第八十三条の規定による個人別管理資産の移換、法第八十四条の規定による返還資産額の返還並びに第六十三条第三項第六十四条第三項及び第四項、第六十五条第四項並びに第六十六条第二項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。

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