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確定拠出年金法施行規則 第六十四条 (個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る申出等)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る申出等)

第六十四条

企業型年金の企業型年金加入者であった者は、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をするときは、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号
  2. 当該移換の申出と同時に法第六十二条第一項又は第六十四条第二項の規定による申出をするときは、その旨
  3. 附則第三条第一項の請求を行うときは、その旨

2第八十二条第一項に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。

3第一項の場合(令第六十条第六項の規定により当該申出をした場合を除く。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をした者の第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

4第一項の場合(令第六十条第六項の規定により当該申出をした場合に限る。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第六十四条第二項の申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型特定運営管理機関に通知するものとする。ただし、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が第六十六条第二項の規定により当該申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。

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